一体何のための派遣改正法?? Part 1
派遣法について昨日少し触れましたが、2015年9月30日の「労働者派遣法」改正時は本当に大変でした。
何が大変だったかというと、改正前に「10月から派遣法が変わる」と風の便りで聞いていたものの、その内容については改正日当日まで不明だった事😱。そして、いざ30日に改正され、内容が分かるとツッコミどころ満載だったという事😖。
ギリギリだったのは、多分その内容について最後の最後まで政府内で紛糾していたのではないか、と。話しがまとまらないうちに、あらかじめ決まっていた変更日が来てしまい、内容がゴタゴタのまま施行になってしまったのではないかと思います。
厚生省のホームページで改正日の30日当日、内容やガイドラインが公表されました。
この時点で分かったのは
・自由化業務の撤廃
・専門26業務(ソフトウェア開発、通訳・翻訳、などという、専門的な職種)に対し、派遣期間が無制限⇒最長3年に
・派遣社員が同じ派遣先企業で3年就業すると、派遣元は「雇用安定措置」を取る
などといったもの。「3年」という派遣期間の縛りができたのです。
ただ、この「3年」ルール、2015年9月30日以降に新たに派遣就業が決まる場合はそこから3年でしょうけど、既に就業している人はどこを基準に3年??など、ガイドラインを読めば読むほど湧き上がる疑問。
また、「雇用安定措置」については、派遣元は、まずは派遣先企業に、派遣社員を直接雇用してくれないか依頼すること、と。
それが破談になった場合は、
1.違う派遣先企業での仕事を紹介する
2.派遣社員を派遣元企業で「無期雇用」として雇用する
などの措置を取る事になりました。
一番議論のポイントになったのは2の「無期雇用」。派遣元企業が派遣社員を「無期雇用」として雇うと、これまで3年働いてきた派遣先企業で引き続き働く事は可能になります。
しかーし!派遣先の都合で就業が終了してしまった場合でも、派遣元との雇用関係は続いているので、お仕事が無くても給与を支払う必要が出てきます。仕事が無い間、派遣元企業で何らかの仕事をしてもらうことも可能ですが、そんなに都合よく空きの仕事がある訳ではありません。
そこで労働局へ確認してみると、なんと!派遣元で「無期雇用」されている労働者は、自分の意思で職場を選べないと。つなり、派遣元が紹介する仕事はどんなものでも、場所がどこであっても受ける必要がある、と。ということは、断ればそこで派遣元企業での「無期雇用」は終了、という意味です。
派遣社員の今までのキャリアと直接関連性のない仕事で、それが地方の仕事でも無期雇用であり続ける為に断れないとは、何ともまぁ~配慮のないこと。
なのに厚労省は「今回の改正は、派遣で働く皆さまのキャリアアップと雇用の安定を図るため・・・」などと言っているし。本当にそう思ってる??
(明日につづく)