扶養家族申請から垣間見る色んな事情と、時代錯誤
正社員と同様、派遣・業務委託でも条件を満たしていれば、社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険・介護保険・労災保険)の対象となります。
皆さんの色々な事情が垣間見えるのが、扶養家族の申請時。
外国人スタッフでよく見たのは、とにかく親族をどんどん扶養家族にしようとする事。自国に住んでいる親兄弟ならまだしも、自身のいとこに加え、配偶者のいとこまで、とにかく手あたり次第加えようとします。👨👩👧👦
いとこは扶養家族の対象外です。
扶養家族の対象でも同居していない場合は、生活費として直近3ヶ月分の扶養家族への送金証明💵が必要になりますが、ここで大半が条件から外れてしまいます。
「日本はまだまだ男性社会なのね。。。」と考えさせられてしまうのが、女性が被保険者となるケース👩。
女性が被保険者となり、子供を扶養家族に入れたいという方が最近増えてきましたが、そんな場合は健保組合から理由を聞かれたり、追加書類を求められる場合もあります。
離婚されている場合は、いちいち「シングルマザー」と説明するんです🤷♀️。
年収は扶養家族対象外となる額を稼いでる旦那さんがいるけれど、女性の方が稼ぎが上なので被保険者となって子供を扶養家族にしたい、というケースも結構あります。
その場合は、「旦那さんの課税証明書」「旦那さんの雇用条件証明書」など、色々追加書類を求められます。「雇用条件証明書」は、旦那さんの雇用主に、就労時間や給与・賞与など、労働条件を書いてもらい、更に社判の捺印が要ります(確かこれは、健保組合からの要求だったと思います)。
しかし、男性が被保険者となり子供を扶養家族に入れる場合は、奥さんの課税証明書や給与証明は全く要求されず、すんなり手続きができます。
これってどうなの😒??女性の社会進出が今や当たり前になっていて、男性と同様稼いでいる人は沢山いるのに、社会保険の考え方がついてきておらず、古すぎ。
また、派遣就労が決まった際、「離婚調停中」という女性がいました。お子さんがいるので旦那ではなく、自分の扶養家族に入れられないか?という相談を受けました。
しかし、稼ぎは旦那さんの方が高くて。
このような場合、いくら「離婚調停中」でも、子供の扶養家族申請ができるのは離婚成立後。やむを得ず「すみませんが、離婚成立したら再度ご連絡いただけますか?ご連絡いただいたらすぐ手続きしますので」と言わざるを得なかったのです。
少し経ってから「離婚成立しました」と連絡をいただき、速攻手続きを進めて無事お子さんが扶養家族認定された際は、すごく喜んでおられました。
特に健康保険については、健保組合によって多少ハードルの高さは違うかと思いますが、女性が被保険者となる場合の手続きについて、もっと時代に合わせていただきたいものです。